婚活の見取り図

結婚相談所でクーリングオフできないとき

本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。

2026/8/19公開

「8日を過ぎた」と言われても、その一言だけで手続きを諦めないでください。 まず契約書面(契約したあとに渡される書面)をいつ受け取ったか、やめたいと伝えたときに何を言われたかを分けて記録します。特定継続的役務提供(特定商取引法が名指しした長く続くサービスの契約)に当たる結婚相手紹介サービスの契約かも確かめます。

  1. 契約書面の受領日を確かめる
  2. まず書面・メールの受領日と内容を保存する

  3. 次に解除を申し出た日と相手の返答を記録する

  4. 消費生活センターへ相談し、通知と精算を進める
書面を受け取ってから8日以内
書面または電磁的記録で通知し、控えを残す
8日を過ぎた・書面が見当たらない
妨害・書面交付の状況を確認し、中途解約も分けて相談する
クーリング・オフを断られたときに分ける3つの確認

今日のうちに残すもの

契約書と申込画面、交付された書面、メールの受信日時、支払いの記録を手元に集めます。やめたいと伝えた日時、そのときの相手の言葉、電話なら通話時間もメモにしてください。「対象外と言われた」など、実際に聞いた言葉をそのまま残すことが役立ちます。相手が言っていないことをあとから足さないようにします。

8日以内だと思うなら、解約の意思を伝える書面や電磁的記録を残せる方法で送り、送った日時と内容の控えを取ります。受け付けないと言われたときも、送った事実を消さずに消費生活センターへ相談してください。通知のしかたも確認できます。

8日を過ぎても確認する理由

特定商取引法48条1項には、事業者が解除に関する事項について事実と違うことを告げ、消費者がそれを信じたために期間内に解除できなかった場合や、威迫されて困惑したために期間を過ぎた場合の例外があります。単に説明に不満があっただけで、自動的に期間が延びるわけではありません。 何を言われ、なぜそのために解除できなかったかが重要です。

妨害に当たる場合は、事業者が解除できる旨を記載した法定の書面を交付し、その受領日から8日を数える仕組みです。書面がいつ届いたか、そもそも届いたかを確かめます。対象契約の条件は特定継続的役務提供の判定にまとめています。

1つ目 嘘を言われた場合(44条1項)

解除に関する事項について事実と違うことを告げられ、それを信じて8日を過ぎた場合です。

もとになる禁止規定はこれです。

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

「解除を妨げるため」が入っています。「うちはクーリング・オフの対象外です」「契約書にサインしたので解除できません」といった説明は、事実と違うことを告げる行為にあたる可能性があります。

2つ目 威迫されて困惑した場合

威迫されて困惑し、そのために8日を過ぎた場合も例外に入ります。

解除を申し出たときに強い口調で止められた、長時間引き止められて言い出せなかった。そうした事情があるなら、期間が過ぎていても諦める前に確かめてください。

期間はいつから数え直すか

例外に当たる場合、8日は改めて数えます。起点は、事業者が「解除を行うことができる旨」を書いて交付した書面を受け取った日です。

その書面が見当たらない場合でも、例外の要件を満たすかどうかの判断は必要です。受け取った書面とやりとりの記録を持って相談してください。

自分が例外に当たるかどうかの判断は簡単ではないので、消費生活センターに相談してください。もめたときの相談先と持ち物にまとめました。

例外に当たらなくても解除できる(49条2項・施行令別表第4)

そもそも、8日を過ぎたら何もできないわけではありません。対象となる契約なら、契約期間内の中途解約(途中でやめること)も検討できます。

そのとき事業者が請求できる額には政令の上限があります。

二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額

提供開始後は、すでに受けたサービスの対価と、この上限額を分けて考えます。上の額だけが支払総額の上限という意味ではありません。

計算は解約料の上限と、いくら戻るかの計算にまとめました。クーリング・オフと中途解約は別のものです。前者は無条件で全額戻り、後者は提供済みの分を払って残りが戻ります。

契約するときの説明と、解約を妨げる説明は別

特定商取引法49条の2の取消しは、契約を申し込む際の勧誘で事実と違うことを告げられるなどし、それを信じて申込み・承諾をした場合の制度です。一方、契約したあとに「クーリング・オフできない」と誤って告げられて期間を過ぎた問題は、48条1項の妨害例外として確認します。後からの妨害を、そのまま申込時の取消し理由だとは扱いません。

どちらが問題なのかを分けるため、契約前に聞いたことと、解約を求めたあとに言われたことを、別々の日付で書きます。判断が難しければ、両方を相談窓口へ伝えてください。

書面が渡されていない場合

例外とは別に、そもそも書面を受け取っていない場合があります。8日の起点は、契約したあとに渡される契約書面を受け取った日なので、渡されていなければ起算されません。

必要な記載に欠けがある場合も、起算点が問題になりえます。ただし、どの欠落が期間にどう影響するかは、書面の現物を見て個別に確かめる必要があります。

何が書かれているべきかは契約書面に書くことは決まっているにまとめました。手元の書面と照らして、抜けが無いかを見てください。

電子で受け取った場合の起点

書面ではなくメールで受け取った場合、条文は本人の機器のファイルに記録された時に到達したものとみなす、としています。受信した日が起点です。

そのメールを消さないでください。受信日時が残っていることが、いつから8日かを示す材料になります。

承諾していないのにメールだけで済まされた場合は、交付があったといえるかどうかが問題になります。紙でほしいと伝えていたなら、そのやりとりも残しておいてください。

記録が判断を左右する

例外に当たるかどうかは、何を言われたかで決まります。だから記録が要ります。

  • 解除を申し出た日と、その方法
  • 相手が言った内容(できるだけ言葉のまま)
  • そのやりとりが何分続いたか
  • 同席者がいたか

メールやメッセージで残っていれば強くなります。電話だけだった場合も、その日のうちにメモを書いておけば材料になります。

書面はとにかく出す

通知をするなら、契約番号と「解除する」という意思をはっきり書き、送信・発送の控えを取ります。どの制度を使えるか迷う場合も、期間が関係するので早めに相談してください。

出し方は結婚相談所のクーリングオフは書面で行うにまとめました。書面または電磁的記録で行い、控えを取ってから出します。

相手が受け取らない、応じないと言ってきても、出した事実は残ります。そこから先は相談窓口の助けを借りられます。

ひとりで制度を決めなくてよい

消費者ホットライン188は、どの制度に当てはまるか分からない段階でも相談できます。「書面を受け取った日」「解除したいと伝えた日」「相手の返答」を先に伝えましょう。送った通知や書面があれば、手元に置いて電話します。多くの人に同じ説明がされている疑いがあるときも、その事実を相談窓口に伝えられます。

次の契約では解約の欄を先に読む

解約を断られた経験があるなら、新しい契約を急ぐ前に、提供期間、総額、クーリング・オフと中途解約の欄を比べます。契約する前に渡される概要書面と、契約後の契約書面を混同しないでください。料金だけでなく、やめるときの精算方法も判断材料です。

具体的な精算は解約料と戻る額の計算で確認できます。現在の契約に関する争いを、新しい相談所への申込みで解決しようとしないことも大切です。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
2件
出典
2件(法令 2)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

出典