子の氏の変更は再婚だけでは起こらない
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親が再婚しても、連れ子の名字と戸籍は自動では変わりません。 子を、再婚で名字を変えた実の親と同じ名字にするなら、原則として家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得てから入籍届を出します。親の再婚と、民法791条2項の「父母の婚姻中」は別の場面です。
まず、子の戸籍と実の父母の名字を見ます。裁判所の手続案内を読み、許可が要るかを戸籍窓口にも聞いてください。養子縁組をするかどうかは別の判断です。
同じ「親の婚姻」でも、子との関係で手続きが違う
親と再婚相手の婚姻だけで子の氏は変わらない。子を実の親の新しい氏に合わせるなら、原則は791条1項。
父母の婚姻中に氏を改めたことで子と氏が異なる場合の特例。親の再婚と同一視しない。
たとえば、母が前の夫との子を育てていて、別の人と再婚したとします。母が再婚で名字を変えても、子の名字はそのままです。母と同じ名字にしたいなら、まず家裁の許可が要るかを聞きます。「母が結婚したから、子も届出だけでよい」とは考えません。
手続きに入る前に確認すること
- 子はいま誰の戸籍に入り、誰の氏を称しているか。
- 再婚する実の親は、婚姻によって氏を改めるか。
- 子をその親の氏・戸籍に合わせたいか。養子縁組も考えているか。
- 子が15歳未満か。必要なら、子の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立人と必要書類を確認する。
裁判所の案内では、申立先は子が住む場所を受け持つ家庭裁判所です。子と父母の戸籍謄本、子1人につき収入印紙800円、連絡用の切手が要ります。切手の額やほかに出す書類は、申立先で確かめてください。許可が出た後は、市区町村に入籍届を出します。家裁の許可だけで子の戸籍まで変わるわけではありません。
原則は家庭裁判所の許可が要る(1項)
子の氏を親に合わせるには、原則として家庭裁判所の許可が要ります。婚姻届とは別の手続きで、市区町村の窓口だけでは完結しません。
791条1項の書き出しはこうです。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
子と親の名字が違うのは、再婚のときだけではありません。たとえば、父母が離婚し、子が父の名字のままで、母は別の名字になった場合です。791条はこうした場面にも使う条文です。
「父母の婚姻中」の特例を再婚に広げない(2項)
民法791条2項には、子の父母の婚姻中に使える特例があります。父または母が名字を変えたため、子と名字が違う場合です。親が別の人と再婚した連れ子について、この条文だけで「許可不要」とは決められません。
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
「氏を改めた」とは、結婚で夫婦のどちらかが相手の名字になった場合です。子の父母同士が婚姻中という条件も必要です。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
裁判所は、父母の婚姻中は許可不要と案内しています。一方、法務省の資料は、母が再婚した後の名字を子が名乗る場合、原則として791条1項の許可が要ると説明しています。まず自分たちがどちらの場面かを分けます。
15歳未満は法定代理人が代わって行う(3項)
子が15歳未満なら、法定代理人が代わって申し立てます。15歳以上なら子が自分で申し立てます。親権の持ち方によって誰が手続きをするかは、裁判所の案内で確かめてください。
誰が届出人になるかは、791条3項にあります。
子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
年齢によって申立人と届出人が変わるため、15歳前後なら事前に家庭裁判所と戸籍窓口へ確認します。
成人後に戻せる(4項)
子どものときに親の判断で氏を変えられても、18歳になってから1年以内なら、届出だけで元の氏に戻せます。家庭裁判所の許可も要りません。
791条4項が、あとから自分の意思で戻す機会を用意しています。
前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
ここでいう成年は18歳です(民法4条)。
この期限を過ぎると、戻すには改めて別の手続きが必要になります。
戸籍法の側で、届書に何を書くか
届書には、氏を合わせたい相手(父または母)の氏名と本籍を書きます。
民法791条の許可や届出を受けて、実際に何を書いて出すかを定めているのが戸籍法98条です。
民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1項(許可が要る場合)は許可審判のあとにこの届出をし、2項(婚姻中の特例)は許可なしで直接この届出をする、という違いがあります。
婚姻届で新しくなる戸籍に、子は自動で入らない
婚姻届を出すと、夫婦については新しい戸籍が編製されます。戸籍法16条です。
婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
この条文が対象にしているのは夫婦です。連れ子は、再婚した親の戸籍にもともと入っていたとしても、氏を変える届出(791条・戸籍法98条)を別に済ませない限り、新しい戸籍には自動で入りません。「結婚したら家族の戸籍が1つにまとまる」というイメージと、条文が定めている手続きにはずれがあります。
窓口へどう聞くか
まずは子のいまの戸籍と、再婚する親が名乗る名字を手元に用意します。家裁には、子の住所を伝えて、申立先・子が15歳未満のときの申立人・要る書類を聞きます。役所には、許可が出た後の入籍届の出し方を聞きましょう。
窓口へ聞く文例:「子がいる親が再婚し、親の名字が変わります。子はいま前の戸籍にいます。子を親と同じ名字にしたいのですが、家裁の許可は要りますか。許可後はどこへ、何を出せばよいですか。」
家裁の許可と役所への届出は別の手続きです。結婚相談所や婚活サービスが代わりにするものでもありません。再婚の日だけを決めず、子の手続きの日程も考えておきましょう。
養子縁組(子が再婚相手と法律上の親子関係を持つかどうか)は791条とは別の制度で、氏が変わるかどうかと、親子関係が生じるかどうかは別に考える必要があります。養子縁組の要否は家庭裁判所や弁護士に相談する話になります。
再婚のタイミングそのものについては再婚禁止期間は民法から削除されているにまとめました。
この記事で確かめたこと
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