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結婚相談所の途中退会でいくら戻るか|解約料の上限

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2026/8/19公開

途中退会で戻る額は、「支払済み額」から「提供済みのサービス代」と「解約に伴う額」を引いて考えます。 対象となる契約では、解約に伴う額に法定の上限があります。

まず契約したあとに渡される契約書面と支払明細を並べ、提供開始日・支払済み額・提供済み分の内訳を確かめます。相談所でいう途中退会は、この記事では中途解約(期間の途中で解約すること)と書きます。

総額30万円・3か月利用した例

支払済み30万円
提供済みの対価7万5千円
解約に伴う額の上限2万円
戻る額の例20万5千円
2万円は、契約残額22万5千円の20%(4万5千円)と比べて低い方。実際の対価・支払済み額・提供開始日は書面で確かめます。

図はあくまで計算例です。まだサービスが始まっていない場合は上限の枠が異なり、実際の返金額も契約と提供状況で変わります。

8日を過ぎても解除できる(49条1項)

クーリング・オフの8日が過ぎたあとも、理由を問わず、いつでも解除できます。条文の結論は「将来に向かつて解除を行うことができる」で、特定商取引法49条1項です。

特定商取引法49条1項を開く

役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。

請求できる額には上限がある(49条2項)

提供が始まった後なら、事業者が請求できるのは「すでに受けたサービスの対価」と「2万円か契約残額の20%の低いほう」の合計までです。提供が始まる前なら3万円までです。

1つ目は、49条2項1号イのこの額です。すでに受けたサービスの分は払います。

提供された特定継続的役務の対価に相当する額

2つ目は、同じ号のロが政令に送っている額で、結婚相手紹介サービスの場合は施行令の別表第4でこうです。

二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額

提供が始まる前の上限は、49条2項2号の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」で、政令の額は3万円です。

実際に計算してみる

冒頭の例では、総額30万円から提供済みの対価7万5千円を引くと、契約残額は22万5千円です。その20%は4万5千円なので、2万円と比べて低い2万円が解約に伴う額の上限になります。支払済み額が30万円なら、戻る額の例は20万5千円です。

先に提供済みの対価を引き、その後で「2万円か契約残額の20%の低いほう」を比べます。 相談所から提示された額も、同じ順序と内訳で照らせます。

契約書の解約金が上限を超えていたら

「解約金は契約金額の50%」といった条項があっても、上限を超える部分は効きません。条文は、損害賠償額の予定や違約金の定めがあるときでも、上限を超える額は請求できないとしています。

請求書が来たら、提供済みの対価がいくらで、解約に伴う額がいくらかの内訳を出してもらってください。分けて示せないなら、その計算は確かめようがありません。

申し込む前に、利用規約で見当がつく

契約書は申し込まないともらえませんが、公式サイトの特定商取引法に基づく表記や利用規約なら誰でも読めます。中途解約の書き方で見当がつきます。条文どおりに書いている相談所は、次の3つが揃います。

  • 解除されたときに請求できるのは「次の各号に定める額を超える額」ではない、という形
  • 提供開始後は「提供されたサービスの対価に相当する額」と「2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額」の合計
  • 提供開始前は「3万円までの額」

この3つが揃っていれば、条文をそのまま写しています。

6社を読み比べた

6社で6通りでした。2026年9月2日に、このサイトが料金を扱っている6社の公表ページを開きました。

相談所中途解約の書き方
ウェルスマ条文の文言をそのまま並べる
ツヴァイ利用開始の前と後で分け、前は違約金3万円と示す
パートナーエージェント後払いの形態なので役務提供後の返金には応じない
エン婚活エージェント月会費は日割りにせず、変更や返金をしない
シーネット結婚相談所契約書面に書いた費用による
結婚相談所Presia初期費用の返金はしない

条文の文言をそのまま置いているのはウェルスマで、上に書いた枠と読み比べられる形です。

全文を開く(138字)

特定商取引法に則り対応し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求いたしません。(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額・提供されたサービスの対価に相当する額・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額(2)その解除がサービス提供開始前である場合 3万円

ツヴァイは、政令の額を自分の言葉で書いています。

中途解約通知がシステム利用開始前の場合は、違約金3万円を除いた支払い済料金の全額を返金いたします。

パートナーエージェントは、後払いにして、提供後の返金が起きない作りにしています。

ご利用いただいたサービス利用料金を後払いしていただく形態であるため、役務提供後のご返金には応じられません。

後払いなので、まだ払っていない分は請求されない作りです。ただし上限の条文は、払い方に関係なく働きます。

「返金しない」と書いてあっても上限は別

「返金しない」と書いてあることと、請求できる上限は別の話です。結婚相談所Presia の特定商取引法に基づく表記です(2026年9月2日確認)。

入会契約日から8日間以内であれば、無条件で契約を解除することができます(クーリングオフ制度適用)。クーリングオフ期間を過ぎた後でも中途解約は可能ですが、初期費用の返金はいたしかねます。

同じサイトの料金ページには、入会金198,000円と登録料49,500円が税込で並んでいます。この2つが「初期費用」にあたるなら、合計247,500円です。このページからは、初期費用が何を指すかも、提供開始がいつかも分かりません。確かめる場所は概要書面(契約する前に渡される書面)と契約書面(契約したあとに渡される書面)です。返金の扱いが気になるなら、契約する前に内訳を出してもらってください。

起算点も同じ場所で分かります。表記は「入会契約日から8日」ですが、条文は「契約書面を受領した日」です。結婚相談所のクーリングオフは書面で行うで見た起算点とずれます。

いちばんはっきりしているのは、自分の料金に当てはめて書いている場合です。たとえば「登録手数料◯円を差し引き、残った入会金のうち未経過分から、未登録月数の按分額の20%もしくは20,000円のいずれか低い額を差し引く」という書き方です。条文の上限が自社の項目名に置き換わっているので、請求書が来たときに検算できます。

提供が始まった日は契約書面で確認する

上限が「開始前の3万円」か「開始後の提供済み対価と低いほうの額」かは、サービスが始まった時点で分かれます。入会手続きが済んだ日か、最初の紹介があった日かなどを推測せず、契約書面の記載を確かめてください。

成婚料・月会費・返金の時期

解約の時点で成婚していなければ、成婚料を払う理由はありません。契約書に「退会時に一律で請求する」とあれば、名目が成婚料でも実質は解約に伴う費用なので、政令の上限の中で見ることになります。

月の途中で解約した月の会費は、契約書によります。日割りの定めが無ければ1か月分として扱われることがあります。解約を伝える日を月末に合わせるか月初にするかで、額が変わることもあります。

返金の時期が契約書に書かれていない場合も、解除の効果は意思表示が届いた時に生じます。そこから合理的な期間内に返すべきものです。いつまでに返すのかを、解除の書面に書いて聞いておくと動きが早くなります。

分割で払っている場合・もめたとき

信販会社を通した分割払いなら、同じ日に同じ内容の解除の書面を信販会社にも送ってください。相談所にだけ出しても、引き落としは止まりません。止め方は結婚相談所の分割払いを退会後に止めるにまとめました。

内訳が出てこない、上限を超える請求が続く場合は、消費者ホットライン188で消費生活センターにつながり、相談は無料です。契約書面、概要書面、解除の書面の控え、請求書を持っていくと話が早く進みます。解除の出し方は結婚相談所のクーリングオフは書面で行うにまとめました。書面の記載事項は契約書面に書くことは決まっているにあります。

この計算は交際の段階では変わりません。仮交際でも真剣交際でも同じです。段階そのものが法律に無いことは結婚相談所の仮交際と真剣交際に、期間の決まりは無いにまとめました。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
7件
出典
6件(法令 2)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介した相談所の料金

相談所運営会社特商法の扱い料金
ウェルスマ株式会社ウェルスマ特定継続的役務提供にあたる49,800円(税込) / 別途: 3プラン共通の初期費用。月会費はマイペースプラン11,800円・サポートプラン15,800円・プレミアムプラン19,800円(いずれも税込)で、成婚料は3プランとも149,800円(税込)です。1か月に申し込める人数がプランで違い、30名・60名・100名。IBJ会員限定の婚活パーティーや一部セミナーは別途参加費がかかると書かれています(2026年9月1日確認)。
ウェルスマ
特定商取引法に基づく表示に、役務の提供期間を「IBJシステムにプロフィールを公開した月から1年間」、中途解約について「特定商取引法に則り対応し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求いたしません」として提供開始後は「提供されたサービスの対価に相当する額」と「2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額」、提供開始前は3万円と書いています(2026年9月1日確認)。第三者機関による結婚相談所認証制度「マル適マークCMS」を取得しているとも記載があります。

料金は各サービスの公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「特商法の扱い」は契約が特定継続的役務提供にあたるかどうかで、期間が2か月を超え、 かつ金額が5万円を超えるかで決まります。あたる場合はクーリング・オフと中途解約ができます。

出典

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