結婚相談所の仮交際と真剣交際に、期間の決まりは無い
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相談所で「仮交際はいつまで」と説明されることがあります。「真剣交際で紹介は止まる」と聞いたら、契約条件を確かめましょう。
仮交際・真剣交際という段階と期間は、法律で一律には決まっていません。まず紹介・費用・期間の三つを相談所に聞きます。答えを契約したあとに渡される契約書面と照らしてください。
段階名より、変わる条件を見る
- 紹介並行して会えるか、紹介は止まるか
- 費用追加料金や成婚料の発生時点
- 期間段階ごとの目安と契約全体の終了日
図の三つの質問への回答を日付とともに残し、契約前に書面のどこに載るかを尋ねてください。
政令が定めているのは紹介だけ(特定商取引法41条1項1号・施行令別表第4)
結婚相談所の契約が特定商取引法の対象になるかどうかは、政令の別表に載っている役務かどうかで決まります。該当するのは7号です。
七 結婚を希望する者への異性の紹介
書かれているのは異性の紹介だけです。交際に段階があることも、それぞれの期間も、ここには入っていません。特定商取引法が名指ししている特定継続的役務提供にあたるかどうかの判定は、特定継続的役務提供は2か月と5万円で決まるにまとめました。
省令の側にも定義はありません。特定商取引法施行規則を通して読んでも、結婚という語そのものが出てきません。契約する前に渡される概要書面の記載事項として並んでいるのは「提供される役務の内容」で、中身は事業者が書くことになっています。
だから段階は契約で決まる(42条2項1号・4号)
法律が決めていない以上、仮交際が何日で、真剣交際に進むと何が変わるのかは、その相談所の契約で決まります。同じ言葉でも相談所ごとに中身が違います。
確かめる場所は決まっています。契約したあとに渡される契約書面の記載事項の1号です。
役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
段階ごとに受けられるものが変わるなら、それは役務の内容の一部です。書面に書かれていないなら、口頭の説明だけがある状態になります。
4号には期間があります。
役務の提供期間
契約全体の期間はここに出ます。段階ごとの期間とは別のものなので、仮交際が何か月かは、役務の内容の側で確かめることになります。
紹介が止まる場合、何が変わるか
1つ目がいちばん差が出ます。真剣交際に入ると他の紹介が止まる契約と、止まらない契約があります。どちらも間違いではありませんが、止まる契約で長引くと、その間は紹介を受けられません。
料金が変わると説明されたら、追加費用と成婚料の発生時点を契約書面で確かめます。段階から戻れるか、戻ったときの期間をどう数えるかも聞いてください。答えが書面に見つからなければ、口頭の説明だけを前提に申し込まず、記載箇所を尋ねます。
連盟の規定と契約は別
相談所の多くは連盟に加盟していて、段階の呼び方や期間の目安はその連盟の運用から来ています。だから同じ連盟に入っている相談所どうしでは、説明が似ることがあります。
ただし読者が契約するのは相談所であって、連盟ではありません。連盟の運用がどうであれ、書面に書かれていることが契約の中身になります。
「連盟のルールでそうなっている」と言われたら、それが契約書面のどこに現れるかを聞きます。現れないなら、連盟の運用は相談所と連盟の間の話で、こちらとの契約を縛るものではないことになります。
期間が書かれていないとき
書面に段階ごとの期間が無い場合、それ自体が違反とは限りません。省令が求めているのは役務の内容であって、段階の定義ではないためです。
ただし、説明と書面が食い違っている場合は別です。事実と違うことを告げる行為は禁じられていて、不実告知があったときで条文から扱っています。
「3か月で真剣交際に進めます」と言われたのに書面に何も無いなら、その説明が何を根拠にしているのかを聞くところから始まります。
聞いた内容は書き留めておきます。あとで食い違いを持ち出すときに、いつ誰が何と言ったかが分かるようにしておくほうが進みます。
途中でやめるときの計算は段階で変わらない
段階が契約ごとに違っても、期間の途中で解約する中途解約のときに請求できる額の上限は、法律の側で決まっています。役務の提供が始まる前と後で分かれていて、始まった後は提供済みの対価に加えて、政令が定める額が上限になります。
結婚相手紹介サービスの役務提供開始後の欄は、契約残額の20%と2万円の低いほうです。役務提供開始前の上限3万円とは分けて考えます。消費者庁の特定商取引法ガイドも、開始前と開始後を別の表で示しています。段階が仮交際でも真剣交際でも、この計算は変わりません。計算のしかたは解約料の上限と、いくら戻るかの計算にまとめました。
だから「真剣交際まで進んだので返金できない」という説明は、そのままでは条文と合いません。提供済みの役務がいくらになるのかを聞いて、その内訳を出してもらうことになります。
成婚の定義も同じ形
段階と同じことが、終わりの側でも起きます。成婚がいつなのかも法律に定義がありません。交際成立か、婚約か、入籍かは相談所ごとに違います。
成婚料が発生する時点はここで決まるので、金額より先に定義を見ることになります。数字の読み方は結婚相談所の成婚率にまとめました。
定義を公開している例
このサイトが載せているシーネット結婚相談所は、料金ページの成婚料の欄に成婚の定義を書いています(2026年8月30日確認)。
- 成婚の定義は日本結婚相談所連盟の規約に準じる
- 婚前交渉、泊りがけの旅行、同棲等を行った場合は成婚とみなす
- 成婚退会とは、成婚料を支払い、会員のシステムを閉鎖して相手と一緒に退会すること
入籍していなくても成婚になる、という書き方です。同社の成婚料は会員登録後1年以内が200,000円、1年以降が250,000円(いずれも税込)なので、この定義に当たった時点でその額が発生します。
上で書いたとおり、これは法律が決めていることではありません。だから契約前に、同じことがどう書かれているかを見ることになります。書かれていない相談所では、成婚料がいつ発生するかを口頭で聞く話になります。
成婚が婚約を意味するかどうかも、条文の側では決まっていません。請求の根拠がどこから来るかは婚約破棄の根拠は、婚約の条文ではないにまとめました。
「役務の提供期間」を書いている例
段階ごとの期間は決まっていなくても、契約全体の期間は書面に書かれます。ウェルスマは特定商取引法に基づく表示に役務の提供期間を書いています。「IBJシステムにプロフィールを公開した月から1年間」です(2026年9月1日確認)。
この1年は交際の段階とは関係なく進みます。仮交際が長引いても真剣交際に進んでも、契約全体の期限は別に動いています。更新の要否や、期間内に成婚しなかった場合の扱いは、契約前に確かめておくところです。
申し込む前の最後の確認
紹介が止まる条件、段階ごとの追加費用、成婚料が発生する時点、契約全体の終了日を一枚に書き出します。口頭説明と書面が違うときは、署名する前にその箇所を示して確認してください。段階の呼び名が同じでも、実際に受けられる支援と支払う額は相談所ごとに読み分ける必要があります。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 3件
- 出典
- 2件(法令 2)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。