婚活の見取り図

結婚相談所のクーリングオフは書面で行う

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2026/8/19公開

契約したあとに渡される契約書面を受け取ってから8日以内なら、書面または電磁的記録で解除する意思を発信し、発信日と内容を残します。 電話だけで終わらせず、契約した日ではなく書面の受領日を確認してください。

  1. 契約する前に概要書面を受け取る
  2. 契約契約を締結する

    ここは起算点ではない

  3. 8日クーリング・オフができる期間

    契約したあとに遅滞なく交付される契約書面を、受け取った日から数える

  4. 期間が終わる
書面が渡されていない、または記載が欠けている
起算が始まっていないと考えられる。日数が経っていても解除できる余地がある
クーリング・オフの8日をどこから数えるか(特定商取引法)。契約した日ではない

送る前に、契約した日・相談所名・解除する意思を文面に入れ、送った証拠が残る方法を選びます。詳しい方法と例外は以下で確認できます。

出し方(48条3項)

書面か電磁的記録で「◯年◯月◯日付の契約を解除します」と出せば足ります。理由は要りません。効力は出した時に生じるので、8日目に出せば、届くのが9日目でも間に合っています。だから残しておくのは、届いた日ではなく出した日です。根拠は48条3項です。

前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

郵送なら特定記録や簡易書留、確実にしたいなら内容証明です。メールで送る場合も、送信日時が残る形にして、送信済みを保存してください。

ハガキでなければならない、という決まりはありません。条文が求めているのは書面または電磁的記録で、様式は定められていません。ハガキが勧められてきたのは、両面をコピーして控えを残しやすいからです。封書でもメールでも、出した日と内容が示せる形なら足ります。控えを取ってから出すのが基本で、手元に残らないと後から何を書いたか示せません。

起算点は「書面を受け取った日」(42条)

クーリング・オフの8日間は、契約した日からではなく、契約したあとに渡される契約書面を受け取った日から数えます。だから受け取った日を記録してください。郵送なら封筒、手渡しなら受け取った日をメモに残します。

事業者には書面を渡す義務が2回あります。契約する前に渡す概要書面(42条1項)と、契約したあとに渡される契約書面です。8日の起算に使う契約書面の根拠は、42条2項です。

42条2項を開く

役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

書面が無いと8日が始まらない(42条2項)

書面が渡されていない、あるいは記載が欠けている場合、8日の起算が始まっていないと考えられます。その場合は日数が経っていても、クーリング・オフができる余地があります。どういう場合に8日を過ぎても解除できるのかはクーリングオフができないときの解除にまとめました。

契約書面に書く項目には、金額(42条2項2号)と役務の提供期間(同4号)が入っています。この2つは、長く続くサービスの契約である特定継続的役務提供にあたるかの判定にも使い、期間が2か月を超え、金額が5万円を超えれば該当します。

8日を過ぎたあとの中途解約(49条2項・施行令別表第4)

8日を過ぎても、期間の途中でやめる中途解約ができます。事業者が請求できる額には上限があり、提供開始後は多くの場合2万円が天井、提供開始前なら3万円です。提供開始後の上限は、政令の別表第4でこの額です。

二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額

これとは別に、すでに提供された役務の対価は支払います。「入会金は返金しない」という条項があっても、上限を超える請求の部分は効きません。

「返金には応じかねます」の下に、ただし書きがある

「返金には応じかねます」と書いてあっても、法律で決まる中途解約の精算は別です。返金の欄だけを見て諦めず、ただし書きと中途解約の欄を並べて読んでください。

このサイトが載せているハッピーカムカムの、特定商取引法に基づく表記の返品・返金の欄です。

サービスの性質上、サービス提供開始後の返金には応じかねます。ただし、法令に基づく場合を除きます。

前半だけを読むと、始まったあとは何も戻らないように見えます。読むところは後半のただし書きです。 同じ表記の次の項目はこうです。

クーリング・オフ期間経過後も、特定商取引法に基づく中途解約が可能です。返金額・違約金等については、法令および契約内容に基づき適切に精算いたします。

2つを並べると、「法令に基づく場合」に49条の中途解約が入ることが読めます。起算点も同じページにあり、42条の起算点と一致しています。

契約書面を受領した日を含め8日以内であれば、特定商取引法に基づき書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。

シーネット結婚相談所は、中途解約について「成立しているお見合い、交際の清算が必要となります。」とし、「清算に応じていただけない場合、契約書面記載の各ペナルティ費用を頂戴致します。」と続けています(2026年9月6日確認)。「応じかねます」でも「清算が必要」でも、法律で決まる中途解約の権利は同じです。

返金の欄に「応じかねます」とあり、別の欄に中途解約が書かれていない事業者もあります。その場合でも49条は法律なので効きますが、書かれていないこと自体が、交渉のときに手間が増える材料になります。言葉の強さで諦める前に、契約書面のほうで額を確かめてください。

実際に返ってくる額の考え方

たとえば1年契約で総額30万円、3か月使ってやめる場合を考えます。

  1. 提供済みの3か月ぶんの対価は支払う
  2. 残り9か月ぶんが契約残額になる
  3. そこから上限(2万円か残額の20%の低いほう)を引いた分が戻る

残額が20万円なら20%は4万円ですが、2万円のほうが低いので上限は2万円です。計算の順番を変えると答えが変わるので、内訳を出してもらってください。具体的な計算は解約料の上限と、いくら戻るかの計算にまとめました。

引き止められたときの考え方

続けるつもりが無いなら、休会ではなく解約です。解約を伝えると割引や休会を提案されることがありますが、休会は契約を続けたままです。提案に乗ると、その後の解約でまた同じやりとりになります。「もう少し様子を見ませんか」と言われても、書面を出す期限は待ってくれません。出すものを先に出してから話すほうが安全です。

退会と解約は別のことがある

「退会」と言うと活動を止めるだけで、契約は続いていることがあります。料金の発生を止めるには解約が要るので、書面には「退会します」ではなく「契約を解除します」と書いてください。

退会するとき、登録した写真やプロフィールの削除は、解約とは別の手続きになっていることがあります。解約の書面に「登録情報の削除も併せて依頼します」と一行足しておくと、頼み直す手間が減ります。

支払い方法で戻り方が変わる

分割やクレジットの立替払いを使っている場合は、信販会社への支払いを止める手続きが別に要ることがあります。契約書に信販会社の名前があるなら、解約の書面はその会社にも送ってください。相談所にだけ出しても、引き落としは止まりません。止め方は結婚相談所の分割払いを退会後に止めるにまとめました。

もめたときの相談先

事業者が上限を超える額を請求してきた、書面を出してくれない。そういう場合は消費生活センターに相談できます。消費者ホットライン 188(いやや)で最寄りの窓口につながり、相談は無料です。契約書と、出した解除の書面の控えを手元に置いて電話してください。持ち物と根拠にできる条文はもめたときの相談先と持ち物にまとめました。

契約する前に戻れるように

解約の話は、契約の前にどこまで確かめたかで楽さが変わります。その場で契約を求められても、概要書面を持ち帰り、書面の期間と金額が聞いた説明と一致しているかを見てください。一致していなければ、署名の前に指摘するほうが早く済みます。

中途解約できるかの判定と上限額は結婚相談所は中途解約できる、比べ方は結婚相談所の比較は契約の形からにあります。

オンラインで操作を誤って申し込んでしまった場合は、8日を過ぎたあとでも別の主張ができます。電子消費者契約法で押し間違いは取り消せるにまとめました。ただし8日以内なら、理由が要らないぶんクーリングオフのほうが速く済みます。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
6件
出典
3件(法令 2)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介した相談所の料金

相談所運営会社特商法の扱い料金
ハッピーカムカム株式会社ハッピーカムカム特定継続的役務提供にあたる88,000円(税込) / 別途: 入会金。これとは別に初回のみ登録料33,000円(税込)が料金表の外の注記に書かれています。月会費16,500円、お見合い料11,000円、成婚料242,000円(いずれも税込)。月会費にはお見合いの申し込み費用・システム利用料・カウンセリング費用・コンシェルジュ利用料が含まれると同じページに書かれています(2026年9月11日確認)。
シーネット結婚相談所株式会社シーネット特定継続的役務提供にあたる100,000円(税込) / 別途: 入会金ありコースの入会金。同コースは月会費8,000円(税込。お見合い料は0円)で、成婚料が会員登録後1年以内200,000円・1年以降250,000円(税込)。成婚外での退会金は0円。ただしコースは全3種で内訳が違い、入会金分割払いコースは入会金0円のかわりに月会費15,000円(16か月以降8,000円)で、成婚以外で15か月未満に退会すると7,000円×15か月に満たない月数分を払う。ただし公式サイトは「成婚退会以外でも1年以上活動し退会した場合、以降の入会金の分割払い残額は無料です。」としているので、1年以上続けていれば残額はかからない。もう1種はお見合い成立ごとに5,000円(税込)がかかる
ハッピーカムカム
東京・恵比寿と銀座にサロンを持つ結婚相談所。会社概要のページに特定商取引法に基づく表記があり、販売業者「株式会社ハッピーカムカム」、運営責任者「峰尾晋一」、所在地(港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル14F)、電話番号(03-3445-8614)、メールアドレスが出ています。同じ表記はクーリング・オフを「契約書面を受領した日を含め8日以内」、中途解約を「クーリング・オフ期間経過後も、特定商取引法に基づく中途解約が可能です」としていて、事業者の側が特定継続的役務提供にあたるものとして書いています。ただし役務の提供期間そのものの記載は見当たらず、販売価格の欄も「各サービス・料金ページに記載しております。」となっています。料金は別のシステム・料金ページに5項目とも税込のテキストで出ています(2026年9月11日確認)。
シーネット結婚相談所
川崎にある結婚相談所。公式サイトは個室での面談のほかZoomでのオンライン面談に対応すると案内している。料金ページはコースを全部で3コースとし、3コースとも税込のテキストで金額を明示している(2026-08-30 再確認)。入会金100,000円・契約期間2か月超のため特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する。同ページは中途解約または休会について「中途解約または休会に際しては、成立しているお見合い、交際の清算が必要となります。」としたうえで「清算に応じていただけない場合、契約書面記載の各ペナルティ費用を頂戴致します。」と書いている。ペナルティは清算に応じない場合のもので、休会そのものにかかる費用ではない。クーリングオフについては「契約書面の受領日から8日以内であれば、書面での通知にて入会契約を解除することができます。」とし、続けて「この場合、既にお支払済の料金および消費税は、全額ご返金いたします。」と書いている(2026-09-06 に再取得して確認)

料金は各サービスの公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「特商法の扱い」は契約が特定継続的役務提供にあたるかどうかで、期間が2か月を超え、 かつ金額が5万円を超えるかで決まります。あたる場合はクーリング・オフと中途解約ができます。

出典

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ハッピーカムカム(株式会社ハッピーカムカム運営)|広告