結婚相談所は中途解約できる
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結婚相手の紹介を受ける契約でも、すべてが同じ解約制度になるわけではありません。 サービスの中身、期間が2か月を超えるか、支払う約束をした総額が5万円を超えるかを確認します。該当する契約なら、解除には二つの道があります。契約書面(契約したあとに渡される書面)を受け取ってから8日以内のクーリング・オフと、期間中の中途解約(途中でやめること)です。
書面受領から8日以内
- 契約書面を受け取った日を確かめる
- 書面・電磁的記録で解除を伝え、控えを残す
- 妨害や書面の不足があれば記録する
8日を過ぎて期間中
- 中途解約の意思を伝える
- 提供済みの役務の対価と違約金を分ける
- 開始前・開始後の上限を確かめる
入口はサービスの内容・期間・総額。請求額は時期と提供済みの内容で変わる
自分の契約が対象かを見る
特定商取引法施行令の別表第四は、結婚相手紹介サービスについて次のように定めています。
まず、契約したサービスが「結婚を希望する人に相手を紹介する」内容か、契約書の提供内容欄で確かめてください。
七 結婚を希望する者への異性の紹介
特定商取引法が名指しした長く続くサービスの契約を、特定継続的役務提供と呼びます。法律41条は、指定された期間を超えて役務を提供し、指定された金額を超える金銭を支払う契約を対象とします。
41条を開く
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
結婚相手紹介サービスの基準は2か月超、かつ5万円超です。ちょうど2か月、ちょうど5万円では「超える」に当たりません。1か月分の引き落とし額だけを見ず、契約の全期間に払う約束をした額と追加費用を確認します。名称が相談所でも、実際の契約内容が条件を満たすかを見ます。判定の具体例も参照してください。
8日以内なら、まず通知を残す
クーリング・オフの8日は、契約書面(契約したあとに渡される書面)を受け取った日から数えます。契約した日と同じとは限りません。書面または電磁的記録で解除を伝え、送信日時や郵便の控えを保存します。口頭で伝えただけで終わらせないようにします。通知の手順に、書き方と控えの残し方をまとめています。
「8日を過ぎた」と断られても、書面を受け取ったかを確かめます。解除について事実と違う説明や威迫があり、期間内に解除できなかったかも確認します。例外の条件は断られたときに残す記録で分けています。自分だけで制度を決めず、早めに消費生活センターへ相談できます。
期間中の解約は、二つの金額を分ける
クーリング・オフの期間が過ぎても、対象契約なら期間中に将来に向かって中途解約できます。事業者が請求できるものは、提供開始後なら「すでに提供した役務の対価」と「解除によって通常生じる損害としての上限額」を分けて計算します。法49条は後者を政令に委ねています。
当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
結婚相手紹介サービスでは、提供開始前なら上限3万円。開始後の損害額は次の上限です。
二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
たとえば契約残額が10万円なら20%は2万円、3万円なら20%は6千円です。この例の金額だけが返金額ではありません。前払い済みの額、すでに提供されたサービスの対価、契約残額を合わせて精算します。二重に費用を足していないかも確かめてください。精算の並べ方で式を確認できます。
一緒に買ったものは自動では対象にならない
結婚相手紹介サービスの「関連商品」(本体とは別に買うもの)として政令で指定されているのは、真珠や貴石などと、指輪その他の装身具です。写真撮影や服装のアドバイスを受けたからといって、この制度の関連商品だと一律にはいえません。本体と同時に別のサービスを買った場合は、それぞれの契約書、料金、取消し・解約の条件を分けて確認します。関連商品の説明も読み合わせてください。
相談所へ精算を聞く文面
「○月○日に中途解約を申し出ました。すでに提供されたサービスの対価、残りの契約額、解約による損害額を分けて教えてください。各額の算定に使った契約書面の項目も示してください」と伝えると、総額だけを聞くより確認しやすくなります。電話で話した場合も、日時と回答をメモに残しましょう。
成婚料など、いつ発生するかが別に定められた費用は、解約の時点で条件に当たっているかを確認します。まだ受けていないサービスと、すでに提供されたサービスを同じ名目で足していないかも見てください。返金が遅い、計算を示してもらえないときは、契約書面とやりとりを持って消費生活センターへ相談できます。
契約前に比べるなら
契約する前に渡される概要書面(契約する前の説明書)で、期間、総額、提供内容、クーリング・オフと中途解約の条件を確かめます。「成婚率」など広告の数字を見る場合は、何を成婚と数え、どの集計期間と分母を使ったかも聞きます。結果を保証する契約ではありません。成婚の定義も比較の材料です。
掲載しているシーネット結婚相談所は、料金ページにクーリング・オフの期間と中途解約の扱いを書いています。ウェルスマは特商法に基づく表示で、開始前後の精算上限を数字で示しています。公式ページで読める範囲と、実際に交付される契約書面の内容を分けて比較してください。以下は提携先への広告リンクです。解約の相談を受け付ける窓口ではありません。
すでに契約をやめたい人は、新しい申込みの前に、いまの契約書面と通知の控えを持って消費者ホットライン188へ相談してください。
この記事で確かめたこと
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