婚活の見取り図

結婚相談所の分割払いを退会後に止める

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2026/9/10公開

退会後も請求が続くなら、請求元を先に確認してください。 相談所からの直接請求と、カード会社・信販会社からの請求では、伝える相手と手続きが異なります。

解約の連絡をした日や内容を控え、請求書・明細に書かれた会社名を見てから動きます。

退会後も請求が続くとき

  1. 01
    請求元を見る

    相談所への直接払いか、カード会社・信販会社からの請求か。

  2. 02
    解約の記録をそろえる

    契約内容、解約を伝えた日、提供されなかったサービスと連絡の控え。

  3. 03
    請求元へ伝える

    直接払いは相談所へ。クレジット払いは、金額と契約方式を確かめてクレジット会社にも。

解約の成立と、クレジット会社への支払いの対抗は別の手続きです。法定の対象条件は本文で確認してください。

明細で分からないときは契約書面を探す

請求欄に相談所の名前がなくても、カードの利用明細だけでは一回払い・分割払い・信販会社との個別契約を見分けにくいことがあります。入会時に渡された申込書、契約の内容を書いたクレジット契約書面、毎月の請求明細を並べ、誰と、何を、どの方法で契約したかを確認してください。

解約の連絡をメールで送っていれば、送信日時と返答を保存します。電話で話した場合も、日時・担当者・伝えた内容をメモにします。請求先へ説明する際は、「退会した」という一言だけでは、どの支払分が争いになっているのか伝わりません。支払いが続く月と、受けられなくなったサービスの期間を対応させて整理します。

解約の効力と、支払いを止めることは別

中途解約(期間の途中でやめる手続き)が成立していることと、クレジット会社への請求が止まることは別です。 相談所への解約連絡だけでクレジット会社への連絡まで済んだとは限りません。

解約の精算は特定商取引法49条と施行令の別表第四に関わります。返金・請求の計算は解約料の上限と、いくら戻るかの計算へ。解約通知の出し方は結婚相談所のクーリングオフは書面で行うで確認できます。

クレジット会社から請求が続く場合は、相談所が連絡してくれるのを待たず、契約方式と金額を確認してクレジット会社へも事情を伝えます。

事業者への事由を、クレジット会社に向けられる

入会時に信販会社のクレジットを組んだ場合、それは個別信用購入あっせんです。割賦販売法35条の3の19第1項です。

割賦販売法35条の3の19第1項を開く

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。

役務を提供する事業者に対して生じている事由をもって、支払いを請求してくるクレジット会社に対抗できる、という構造です。期間の途中で解約したこと、紹介が行われていないことは、相談所に対して生じた事由にあたります。中途解約というのは、この途中でやめる手続きのことです。

カードの分割払いにした場合は包括信用購入あっせんで、30条の4第1項が同じ仕組みを置いています。違うのは条番号のほうです。

30条の4と35条の3の19は、どちらも2項が同じ文言です。

前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

契約書に「クレジット会社への支払いは止められません」と書かれていても、その特約のほうが無効になります。

四万円の下限がある

読み落とすと困るのが、それぞれの4項です。抗弁の規定を、政令で定める金額に満たない支払総額には適用しないとしています。個別のほうは割賦販売法施行令26条です。

法第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。

包括のほうは施行令21条1項が同じく四万円で、同条2項がリボルビング方式について三万八千円としています。支払総額が四万円に満たない契約では、この抗弁が出てきません。4項は「前三項の規定は」と書いているので、不利な特約を無効にする2項も、四万円に満たない契約では働きません。

カードの分割払いは包括信用購入あっせん、信販会社と個別に組んだクレジットは個別信用購入あっせんです。どちらの方式か分からないときは契約書面と請求明細を見てください。

会場や喫茶店で契約した場合は、クレジットの側も外せることがある

個別信用購入あっせんにだけ置かれている規定がもう1つあります。35条の3の10が、クレジット契約そのものの申込みの撤回等を認めていて、期間は書面を受領した日から起算して8日です。

ただし、どんな契約でも使えるわけではありません。同条が挙げているのは6つの場合で、営業所等以外の場所で申込みを受けた場合、営業所等で特定顧客から申込みを受けた場合、電話勧誘顧客から郵便等で申込みを受けた場合と、それぞれについて契約を締結した場合です。

結婚相談所では、担当者と喫茶店やホテルのラウンジで会って手続きをすることがあります。相談所の営業所ではない場所なので、1号や4号に当たりうる形です。逆に、自分で調べて相談所の事務所へ行って申し込んだ契約は、ここに入っていません。

同条のただし書きには、撤回等を妨げるために不実のことを告げられた場合や威迫されて困惑した場合に、改めて書面を受け取った日から8日を数え直す仕組みも置かれています。妨害があったときの数え直しは結婚相談所でクーリングオフできないときにまとめました。

対抗するときは、書面を出すことになる

抗弁は言えば止まるものではありません。30条の4第3項です。

30条の4第3項を開く

第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

35条の3の19第3項も同じ形です。クレジット会社から求められたら、事由の内容を書いた書面を出す努力義務があります。

書くのはこのあたりです。

  1. 契約した日と、契約の内容
  2. 解約を申し出た日と、その方法。書面なら控え
  3. 役務が受けられなくなった時期
  4. 相談所に連絡した日と、返ってきた内容

2番目と4番目は、記録が残っていないと書けません。やりとりの日付を残しておくことが、そのまま材料になります。

相談窓口は消費者ホットライン 188 です。持ち物は消費生活センターへの相談と持ち物にまとめました。

この記事で確かめたこと

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