婚活パーティーは相談所と扱いが違う
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1回参加の婚活パーティーには、結婚相手紹介サービスの「2か月超・5万円超」という特定継続的役務提供(法律が指定したサービスの契約)の制度は通常当てはまりません。ただし、これだけで全ての取消しや返金の可能性がなくなるわけではありません。買ったもの、申し込んだ方法、主催者の規約を分けて確かめます。
1回の参加券
- 開催日とキャンセル期限を確認
- 中止時・参加条件を規約で確認
- 勧誘や表示に問題があれば別の制度も確認
継続コース・回数券
- 何のサービスを提供する契約か確認
- 契約期間と支払総額を確認
- 紹介サービスに該当するかを確認
会場で勧められた相談所入会
- 参加券と入会契約を分ける
- 概要書面・契約書面を持ち帰る
- 期間・総額・解約条件を確認
期間・金額だけでは決まらない。提供するサービスの中身と勧誘方法も確認する
すでに申し込んだら、まず見るもの
参加できなくなったら、申込画面や確認メールで開催日、キャンセル期限、返金条件を探してください。主催者側の中止、参加資格を満たさなかった場合、自己都合の欠席で扱いが違うことがあります。規約の該当箇所と申込時の表示を保存し、窓口へ「何円が返り、いつ返るか」を確認します。
「パーティーだから法律上の権利が一切ない」とは判断しないでください。契約した場所や勧誘の経緯によっては、訪問販売など別の取引類型の規定を検討する余地があります。説明と実際の内容が違った場合も、事実関係を残して消費生活センターへ相談できます。申込日、勧誘された場所と方法、渡された書面、支払額を一緒に控えると相談しやすくなります。
いまの自分に合う確かめ方
まだお金を払っていないなら、まず「もし行けなくなったら」を考えてみてください。日を変えられるか、友人へゆずれるか、何日前ならもどるか。小さな字で書かれた決まりほど、先に目を通しておくとあとが楽です。気になる点があれば、申し込む前に聞けます。
もう払ったなら、申込メールを消さずに残し、画面に出た決まりといっしょに見ます。答えが見つからないときは、「何の決まりの何行目ですか」とたずねてもかまいません。相手の答えを見てから、次にどうするかを考えましょう。
相談所と同じ解約制度になる条件
特定商取引法の特定継続的役務提供で指定されているのは、結婚を希望する人への異性の紹介です。相談所の契約では、指定された役務であることに加え、2か月を超える期間と5万円を超える支払総額の両方を確認します。法の制度には適用除外もあります。期間だけ長いパーティーの回数券を、直ちに相談所と同じ制度だとは判断できません。
期間を定める施行令24条・別表第四と、金額を定める施行令24条の文言は次のとおりです。
法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
たとえば「3か月通い放題」が単に複数回のイベント参加権なのか、継続した結婚相手の紹介を含むのかで確認先が変わります。契約書の提供内容、期間、入会金・月額・追加費用の総額を見てください。該当する相談所契約の判定手順は2か月と5万円の確認方法にまとめています。
パーティーから入会を勧められたとき
会場で相談所への入会を勧められても、その日の参加券と新しい入会契約は別です。申込書に署名する前に、相談所の概要書面(契約する前に渡される説明書)を持ち帰り、サービスの中身・総額・契約期間・解約の条件を読みます。入会前に見る6つの項目を手元に置いて比べると、会場の説明を思い出すだけで決めずに済みます。
特定継続的役務は、成果が必ず得られるサービスではないことも法律の前提です。特定商取引法41条2項は次のように定めます。
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
結婚できる保証の有無と、解約制度の有無は別の問いです。相談所の広告で「成婚」をどう数えるかも、成婚率の読み方で確認してください。
半年の費用を比べるなら
パーティーは参加費×予定回数+交通費など、相談所は初期費用+月会費×6か月+お見合い料などを、同じ半年で並べます。成婚料がある場合は発生条件と金額を別に記します。どちらが安いかは利用回数とコース次第なので、一律には決まりません。料金を支払う時期別に並べる方法も参照できます。
継続した紹介を求める場合に限り、候補の料金・中途解約(途中でやめるとき)の条件を比較してください。以下のリンクは提携先の相談所です。参加券のキャンセル相談先ではありません。
掲載中のシーネット結婚相談所とウェルスマも、参加券の販売事業者ではなく、継続した紹介を受けるための候補です。シーネットはコースによって入会金・月会費・お見合い料の組合せが違い、ウェルスマもプランによって月会費と申込可能人数が違います。初期費用だけを並べず、希望する期間の月会費、参加を考えているパーティーの費用、成婚料が発生する条件まで別々に確認してください。料金や解約条件は申込前に各社の最新の書面で照合します。
迷いやすい二つの場面
雨などで行けなくなりそうなときは、欠席の連絡と返金の申請をひとつだと思わないようにします。主催者が「欠席だけ伝えればよい」と書いているか、別の画面で取り消す必要があるかを、メールとマイページで見てください。行けるか分からないまま待つうちに、期限を過ぎることもあります。まず期限をメモに取り、行くかどうかを決める日を作ると安心です。
会場で別の商品をすすめられたときは、その場の雰囲気でサインをせず、あとで読むための紙をもらいましょう。何をいつまで受け、全部でいくら払うのかが分からなければ、その場で決める理由はありません。「今日だけの割引」と言われても、支払うお金とやめるときのお金を比べてから決められます。
主催者へ聞くときの文面
期限が迫ると、電話だけで確認して記録が残らないことがあります。次のように、申込番号と開催日を添えて問い合わせます。
問い合わせ文例:「○月○日開催のパーティーに申し込みました。参加できなくなった場合、いつまでの連絡で何円が返金されますか。主催者都合で中止になった場合と、参加条件を満たさない場合の扱いも教えてください。回答の根拠となる規約の箇所も示してください。」
主催者から回答がないまま期限を過ぎそうなら、送信日時と画面を保存します。ただし、問い合わせたことだけでキャンセル手続きが完了するとは限りません。規約が指定する連絡先と操作方法も確かめてください。
迷ったら、主催者に「この支払いで受けるサービスの内容、利用期限、欠席時の精算方法」を書面で聞きましょう。勧誘方法や返金に疑問が残る場合は、申込画面と規約を保存して消費者ホットライン188へ相談できます。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 3件
- 出典
- 2件(法令 2)
- 公開
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