婚活の見取り図

関連商品は本体と一緒に解除できる

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2026/8/19公開

入会時に指輪などを買い、相談所の契約を解除したい。指輪代も戻るのでしょうか。

クーリング・オフの対象になる契約では、本体とは別に買う関連商品の売買契約も一緒に解除できます。結婚相手紹介サービスでは指輪・装身具などが対象です。写真撮影は別に考えます。まず契約したあとに渡される契約書面と明細で、何を誰から買ったか分けてください。

通知する前に、三つの書類を見る

契約書面で本体の役務内容と商品名を、明細で金額を、分割払いの書類で請求元を確認します。商品名が書かれていない、撮影が別契約になっているなど、紙ごとに扱いが違う場合があります。一式の金額しか分からないなら、商品代と本体料金の内訳を求めてください。

関連商品も解除する通知には、本体の契約と商品の売買契約を並べ、商品名を契約書面どおりに写します。通知の出し方はクーリング・オフの手順で確かめられます。信販会社から請求されている場合は、請求元にも解除の連絡が必要かを契約書で確認します。

本体と一緒に解除できる(48条2項)

本体の契約をクーリング・オフで解除すると、一緒に買った関連商品の売買契約も同じように解除できます。別々に扱われるのではなく、まとめて解除できます。

根拠は48条2項で、クーリング・オフの条文(1項)のすぐあとに置かれています。

48条2項を開く

前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章並びに第五十八条の二十二第二項、第五十八条の二十六第一項及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条、次条及び第五十八条の二十二第二項において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。

撮影代など、商品ではない費用はこの条文だけで結論を出せません。本体の役務に含まれるか、独立した契約かを先に確かめます。

何が関連商品にあたるか(42条2項1号)

結婚相手紹介サービスで関連商品にあたるのは、真珠と貴石・半貴石、それに指輪その他の装身具です。写真撮影のような役務は入りません。消費者庁の特定商取引法ガイドも、この二種類を関連商品として挙げています。

関連商品は「購入する必要のある商品として政令で定める商品」です。政令は特定商取引に関する法律施行令29条1項です。

法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。

別表第五は役務ごとに号を分けていて、結婚相手紹介サービス(別表第四の七の項)は五号です。

五別表第四の七の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品イ真珠並びに貴石及び半貴石ロ指輪その他の装身具

婚約指輪や、成婚のときに勧められる装身具がここに入ります。写真撮影のような役務は商品ではないので、この号には出てきません。

自分が買ったものが該当するかは、契約したあとに渡される契約書面を見れば手がかりがあります。記載事項にこれが入っているためです。

役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

購入する必要のある商品があれば、契約書面にその商品名が書かれます。書かれているなら、それは本体と結びついた商品だということになります。

逆に、契約書面に何も書かれていないのに別途買わされた場合は、そもそも書面の記載が足りていない可能性があります。

使ってしまった場合の例外は、この枠には及ばない

指輪や装身具を身に着けたあとでも、本体の契約を解除できる期間の中なら、一緒に解除できます。「使ったら返せない」という例外は、結婚相手紹介サービスの関連商品には当てはまりません。

48条2項にはただし書があります。

48条2項を開く

ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。

ここも「政令で定めるもの」に送られています。中身は施行令29条2項です。

法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。

一号はエステティックの枠で、イが摂取するもの、ロが化粧品などです。二号は美容医療の枠です。

結婚相手紹介サービスの五号は、ここに入っていません。

括弧の中も読むところです。事業者が使わせた場合は、ただし書から除かれます。また、この例外は「書面を受領した場合において」と限定されています。書面を受け取っていなければ、そもそもこの例外は働きません。

写真撮影はどうなるか

写真撮影は物ではなく役務なので、商品の売買とは形が違います。撮影が本体のサービスに含まれているのか、別の契約なのかで扱いが変わります。

契約書面にどう書かれているかを見てください。本体の役務の内容として書かれているなら、本体に含まれる費用かを確かめます。商品名として書かれていても、写真撮影という役務が政令上の関連商品になるわけではありません。

どちらでもなく、まったく別の契約として結んでいる場合は、本体の解除だけで撮影の契約も処理されると決めつけず、契約先と解除条件を別に確認します。契約書が何枚あり、相手方が誰かを確かめてください。

分割払いにしている場合

関連商品を分割やクレジットの立替払いで買っている場合、解除の書面は信販会社にも送る必要があります。

相談所にだけ出しても、信販会社は解除を知りません。引き落としが続いてしまい、後から返金の手続きをやり直すことになります。

契約書に信販会社の名前があるなら、同じ内容の書面を同じ日に送ってください。どちらにもいつ出したかが分かる方法を使います。

見積もりの段階で分ける

契約する前に、本体の料金と商品の代金を分けた見積もりをもらってください。「一式」でまとまっていると、解除のときに何がいくらだったかを示せません。

分けてもらえない場合は、その理由を聞くのが判断材料になります。商品名の記載が必要かどうかも含めて、書面のどこに示されるか確かめてください。

同じ相談所でも、担当者によって説明が違うことがあります。書面に書かれたものだけが後に残ります。

契約する前に確かめる

  1. 契約書面に商品名が書かれているか
  2. 書かれているなら、それはいくらか
  3. 本体とは別の契約書になっていないか
  4. その商品は本当に必要か

4を聞くのは失礼ではありません。条文が「購入する必要のある商品」という言い方をしているので、必要かどうかは説明されるべきことです。

期間の途中でやめる場合の判定は結婚相談所は中途解約できるに、書面の記載事項は契約書面に書くことは決まっているにまとめました。

返品するときの送料

関連商品を解除して返す場合、送料をどちらが負担するかが問題になります。クーリング・オフでは、商品の引き取りにかかる費用は事業者の負担とされています。

自分で送ってしまう前に、引き取りに来るのか、着払いで送ってよいのかを確かめてください。相談所側の指示を書面かメールでもらっておくと、後から費用でもめません。

未開封のまま保管しておくことも大事です。届いたまま置いておけば、使ったかどうかで争う場面になりません。

この記事で確かめたこと

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