婚活の見取り図

個人情報の第三者提供はどこまで許されるか

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2026/10/4更新 2026/8/19公開

結婚相談所に出す年収・勤務先・写真は、誰に、いつ見えるかを入会前に確かめます。「連盟に登録する」とだけ聞いても、会員向けの表示と会社間でのデータ利用は分かりません。

まず聞くのは次の3点です。

  1. プロフィールの各項目と写真は、どの段階で誰に表示されるか
  2. 相談所・連盟・加盟相談所は、どのデータを何の目的で扱うか
  3. 休会・退会時に、公開停止とデータ削除をどう頼めるか

「見られる」と「会社へ渡す」を分ける

相手会員に見えるプロフィール、連盟のシステムで扱うデータ、相談所が保管する証明書は同じではありません。申し込みの書面とプライバシーポリシーを読むときは、次のように分けます。

データ先に確かめること
写真・公開プロフィール相手会員の表示範囲、非公開にできる段階、休会中の扱い
氏名・連絡先お見合い成立・交際成立など、共有される時点と相手
独身・収入などの証明書原本や画像の保管先、閲覧担当、返却・削除の手続き

この表は各社共通の公開範囲を示すものではありません。入会する相談所の書面で、項目ごとに確かめるためのメモです。写真については会員向け公開と広告・体験談への掲載も別にたしかめてください。

第三者提供だけとは限らない

個人データを第三者へ提供するときは、個人情報保護法27条により原則として事前の本人同意が必要です。一方、委託や、法律が定める事項を本人が知り得る状態に置いた共同利用などは、同条5項の要件を満たせば第三者に該当しません。連盟を使うという事実だけで、どちらの扱いかは決められません。

個人情報保護委員会の通則ガイドラインは、第三者提供と共同利用を分けて説明しています。入会先には「連盟・加盟相談所との間で、委託、共同利用、第三者提供のどの扱いですか。共同利用なら対象項目・利用者の範囲・責任者はどこに書かれていますか」と聞いてください。

使う目的もたしかめます。法17条・21条は使う目的の特定と通知・公表を定め、目的外利用には18条の制限があります。「婚活サービスのため」という説明だけで納得せず、プロフィール表示、紹介、広告掲載がそれぞれ含まれるかをたしかめます。

病歴などを聞かれたら、用途を先に聞く

病歴や信条などの要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意が必要です。個人情報保護委員会のFAQもこの原則と例外を説明しています。「健康情報なら何でも同じ扱い」「見た目で分かれば全て同意不要」とは言えません。

記入欄があれば、何のために必要で、誰が見て、回答しない場合はサービスにどんな影響があるかを聞きます。回答を急がず、説明と同意欄を読んで判断してください。

会社の方針から読み取れること

当サイトが確認した時点の例です。シーネット結婚相談所の個人情報保護方針には、第三者提供の条件、要配慮個人情報、開示・訂正・利用停止等の請求窓口が書かれていました(2026年8月31日確認)。これは同社の記載項目の例であり、プロフィールが実際に誰へ表示されたかを当サイトが検証したものではありません。

ウェルスマの個人情報の取り扱いに関する案内は、連盟システムでの共同利用と、成立段階に応じた共有項目を分けています。お見合い成立後に苗字、交際成立後に名前や連絡先が加わるという記載でした(2026年9月21日確認)。検討先でも、いつどの情報が見えるかを、書面でたしかめてください。各社の条件は変更され得るため、申込時はその会社の最新の方針と同意画面を読んでください。

家族や知り合いに知られたくない場合は、写真をだれが見るのかを先に聞きます。あとで気が変わったとき、いつから隠せるのかも聞いておくと安心です。ただし「だれにも見えない」といった保証は、画面や書面でたしかめるまで受け取らないでください。

説明が足りないときの切り分け

「連盟全体で共有します」という回答を受けたら、会員に見える表示範囲と、会社がシステムを運営するために扱う範囲を分けて聞きます。会員が見るものは本人が公開範囲を選べるか、会社が扱うものは規約・方針のどこに利用者の範囲と責任者が書かれているか、という聞き方です。画面に表示されない証明書の原本まで他社の会員が見られると決めつける必要はありません。

プロフィールを載せた後も、転職や年収の変更があれば訂正の方法をたしかめます。古い情報のまま紹介が続くと、相手との認識も食い違います。閲覧履歴や受け取った相手の情報まで本人が常に見られるとは限らないため、何を確認したいかを具体的に窓口へ伝えます。

申し込む前にそのまま聞ける質問

質問の例: 写真、勤務先、氏名、連絡先は、どの段階で誰に見えますか。連盟・加盟相談所とのデータの扱いは、どの書面のどの項目ですか。休会と退会の際、会員向け表示を止める方法と、保管データの扱いを教えてください。

口頭で聞いたら、該当する規約・プライバシーポリシーの箇所を示してもらいます。独身証明書などの原本を出す場合は、返却の可否も聞き、手元に控えを残します。紹介された相手のプロフィールをSNSへ載せないなど、自分が受け取るデータの扱いも規約でたしかめます。

返事が分かりにくいときは、「わたしの写真は、いま誰が見られますか」と聞き直してください。あいまいな言葉をそのままにせず、自分のデータに当てはめて聞くのが近道です。

すでに登録・退会した場合

登録内容が間違っていれば訂正の窓口をたしかめます。保有個人データについては法33条に基づく開示請求の制度もあります。ただし、開示の対象、方法や不開示事由は法律と個別の状況によります。開示請求先の探し方に手順をまとめました。

休会中は、相手から検索・申込みができる状態かも聞きます。休会を申し出た日と非公開になった日が違う可能性があるからです。活動を再開するときは、プロフィールが再公開される日と、訂正した情報が反映される日もたしかめます。

退会時は「プロフィールの表示停止日」「連盟側の表示停止」「証明書・契約の記録の保存期間」を別々にたしかめてください。退会しただけで全データが直ちに消えるとは限りませんし、削除を求めれば必ず全記録が消えるとも限りません。回答をメールなどで残し、退会時の写真と情報の扱いを使って確認項目を整理できます。

この記事で確かめたこと

更新

出典は記事の末尾にまとめています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介した相談所の料金

相談所運営会社特商法の扱い料金
シーネット結婚相談所株式会社シーネット特定継続的役務提供にあたる100,000円(税込) / 別途: 入会金ありコースの入会金。同コースは月会費8,000円(税込。お見合い料は0円)で、成婚料が会員登録後1年以内200,000円・1年以降250,000円(税込)。成婚外での退会金は0円。ただしコースは全3種で内訳が違い、入会金分割払いコースは入会金0円のかわりに月会費15,000円(16か月以降8,000円)で、成婚以外で15か月未満に退会すると7,000円×15か月に満たない月数分を払う。ただし公式サイトは「成婚退会以外でも1年以上活動し退会した場合、以降の入会金の分割払い残額は無料です。」としているので、1年以上続けていれば残額はかからない。もう1種はお見合い成立ごとに5,000円(税込)がかかる
ウェルスマ株式会社ウェルスマ特定継続的役務提供にあたる49,800円(税込) / 別途: 3プラン共通の初期費用。月会費はマイペースプラン11,800円・サポートプラン15,800円・プレミアムプラン19,800円(いずれも税込)で、成婚料は3プランとも149,800円(税込)です。1か月に申し込める人数がプランで違い、30名・60名・100名。IBJ会員限定の婚活パーティーや一部セミナーは別途参加費がかかると書かれています(2026年9月1日確認)。
シーネット結婚相談所
川崎にある結婚相談所。公式サイトは個室での面談のほかZoomでのオンライン面談に対応すると案内している。料金ページはコースを全部で3コースとし、3コースとも税込のテキストで金額を明示している(2026-08-30 再確認)。入会金100,000円・契約期間2か月超のため特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する。同ページは中途解約または休会について「中途解約または休会に際しては、成立しているお見合い、交際の清算が必要となります。」としたうえで「清算に応じていただけない場合、契約書面記載の各ペナルティ費用を頂戴致します。」と書いている。ペナルティは清算に応じない場合のもので、休会そのものにかかる費用ではない。クーリングオフについては「契約書面の受領日から8日以内であれば、書面での通知にて入会契約を解除することができます。」とし、続けて「この場合、既にお支払済の料金および消費税は、全額ご返金いたします。」と書いている(2026-09-06 に再取得して確認)
ウェルスマ
特定商取引法に基づく表示に、役務の提供期間を「IBJシステムにプロフィールを公開した月から1年間」、中途解約について「特定商取引法に則り対応し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求いたしません」として提供開始後は「提供されたサービスの対価に相当する額」と「2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額」、提供開始前は3万円と書いています(2026年9月1日確認)。第三者機関による結婚相談所認証制度「マル適マークCMS」を取得しているとも記載があります。

料金は各サービスの公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「特商法の扱い」は契約が特定継続的役務提供にあたるかどうかで、期間が2か月を超え、 かつ金額が5万円を超えるかで決まります。あたる場合はクーリング・オフと中途解約ができます。

出典